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離婚 - 親権について

子供がいる夫婦の離婚を進める上で、一番の
ネックが"親権"でしょう。

親権者が決まらないうちは、離婚届を出す
ことも不可能です。

親権とは・・・
 親が子供に持つ権利。
 子供の法的な代理人。
 子供の生活、教育に関する義務と権利
 財産に関わる義務と権利を有する。

親権以外にも「監護権」というものがあり
ますが、大抵は親権とセットになっています。

監護兼を持っているほうが子供を手元に
引き取る事になるのでが、親権は父親、監護権は
母親と別々にすることもできます。


親権を選ぶポイントですが、何よりもまず
「子供にとってどちらの元で生活するのが
 いいのか」
が大切です。

親権が得られる基準には、離婚の理由も
離婚を誰が言い出したかも関係ありません。

例えば、自分から離婚を切り出したので
親権は得られないんじゃないかと考える
人もいるかもしれませんが、あくまで子供
の生活が第一ですので、悩む必要はありません。

ただし逆を言えば、いくら相手のせいで
離婚をすることになった、または相手から
離婚を切り出されたとはいえ、相手のほうが
親権者に相応しければ諦めるしかないという
ことになります。

子供が15歳いかであれば、母親といたほうが
小さな子供にとってはよいと判断されることが
ほとんどのため親権は母親へ行きやすいようです。

もちろん、母親が子供を虐待していたり
生活能力が低い場合はこれに当てはまり
ません。

子供がどちらについていきたいかという
子供の意思も反映されるので、もし母親より
父親に懐いてる場合は父親が親権者になる
可能性は高いでしょう。

親権は得られなくても、特別な事情がない
限り月に一度程度は子供に面会することが
できる「面接交渉権」が得られますので、
子供と会うことができなくなるということは
ありません。

この面接交渉権で子供に会う事ができる
回数は話し合いで決まる事になります。




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Posted by gswin : 20:49 | Page Top ▲