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離婚届の出し方
離婚届けは、
◆協議離婚
離婚する夫婦が届け出る人の本籍地または
所在地(住所または今いるところでOK)にある
市役所・区役所・町村役場に提出。
運転免許書やパスポート、保険証といった
本人確認のための書類が必要となります。
婚姻届同様、成人の証人二人の証明捺印
と場合によっては添付書類も必要になり
ます。
◆裁判離婚
離婚当事者が、確定から十日以内に提出。
その際本人確認書類は必要ありません。
・判決離婚の場合は判決の謄本と確定
証明書
・調停離婚の場合は調停調書の謄本
・審判離婚の場合は審判書の謄本と
確定証明書
が必要となります。
離婚届の届書用紙は市区町村の役場にあり
手数料は必要ありません。
自分に離婚の意思が無い場合や、離婚条件に
合意していないのに配偶者が勝手に離婚届を
出しそうな場合は、本籍地または所在地の
市区町村役場に
○離婚届の不受理申出書
を提出しておきましょう。
離婚届の不受理申出書は、不受理申出取下書を
提出しない限り、6ヶ月間は離婚届を受理しない
でもらうことが可能です。
つまり勝手に離婚届を提出されても、役所で
受け取らないということです。
もし、この離婚届の不受理申出書を提出
するまえに勝手に離婚届を提出されてしまった
場合は、家庭裁判所で
○協議離婚無効確認の調停の申し立て
を行います。
協議離婚無効確認の調停で、協議離婚が無効で
あると合意が得られれば、提出された離婚届は
無効となります。
相手の合意なく離婚届を提出するという行為は
・偽造私文書行使罪
・公正証書原本等不実記載罪
にあたるということを覚えておきましょう。
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でもできれば、↑の方法は使わないでこの方法で夫婦の関係を改善して
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Posted by gswin : 18:34 | Page Top ▲