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離婚届の出し方

離婚届けは、

協議離婚

 離婚する夫婦が届け出る人の本籍地または
 所在地(住所または今いるところでOK)にある
 市役所・区役所・町村役場に提出。
 運転免許書やパスポート、保険証といった
 本人確認のための書類が必要となります。

 婚姻届同様、成人の証人二人の証明捺印
 と場合によっては添付書類も必要になり
 ます。

裁判離婚

 離婚当事者が、確定から十日以内に提出。
 その際本人確認書類は必要ありません。
 
 ・判決離婚の場合は判決の謄本と確定
  証明書

 ・調停離婚の場合は調停調書の謄本

 ・審判離婚の場合は審判書の謄本と
  確定証明書

  が必要となります。


離婚届の届書用紙は市区町村の役場にあり
手数料は必要ありません。

自分に離婚の意思が無い場合や、離婚条件に
合意していないのに配偶者が勝手に離婚届を
出しそうな場合は、本籍地または所在地の
市区町村役場に

○離婚届の不受理申出書

を提出しておきましょう。

離婚届の不受理申出書は、不受理申出取下書を
提出しない限り、6ヶ月間は離婚届を受理しない
でもらうことが可能です。

つまり勝手に離婚届を提出されても、役所で
受け取らないということです。

もし、この離婚届の不受理申出書を提出
するまえに勝手に離婚届を提出されてしまった
場合は、家庭裁判所で

○協議離婚無効確認の調停の申し立て

を行います。

協議離婚無効確認の調停で、協議離婚が無効で
あると合意が得られれば、提出された離婚届は
無効となります。


相手の合意なく離婚届を提出するという行為は

・偽造私文書行使罪
・公正証書原本等不実記載罪

にあたるということを覚えておきましょう。




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でもできれば、↑の方法は使わないでこの方法で夫婦の関係を改善して
みてはいかがでしょうか?

離婚寸前から新婚当時のラブラブ夫婦へ大逆転する方法

Posted by gswin : 18:34 | Page Top ▲