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離婚の理由と離婚方法
離婚には様々な原因がありますが、中でも
多いのが
○性格の不一致
○家族や親族と合わない
○浮気など異性関係
○生活費を入れてくれない
○家庭内暴力
○精神的虐待
○浪費癖
○セックスレス
○両親との同居に応じない
○異常性癖
などでしょう。
このように理由は人によって様々ですが
どんな理由であれ相手さえ合意すれば
離婚は可能です。
相手の合意の上での離婚、つまり「協議離婚」
ですがこの協議離婚は全体の9割を占めると
言われています。
もし、相手が頑なに離婚を拒む場合は
家庭裁判所に調停を申し立てを行いますが
調停には強制力はありません。
調停でも離婚に応じない場合は、裁判と
なります。
調停によって離婚することを"調停離婚"と
呼ぶのですが、この場合戸籍に「調停」と
記載されることを覚えておきましょう。
調停という記載が嫌で、実際には調停離婚
でも協議離婚ということにするという人も
すくなくありません。
調停で離婚に応じない場合、家庭裁判所で
裁判を行いますが、もちろん勝訴しなければ
離婚はできません。
逆を言えば、相手がどんなに嫌がっても
勝訴さえすれば離婚する事ができます。
ただし、
○相手の不貞行為
○相手からの悪意ある遺棄
○相手が三年以上生死不明
○相手が強度の精神病にかかっていて
回復の見込みが無い
○婚姻の継続が困難な重大な理由がある
これら法廷離婚原因に、離婚理由が当てはまって
いなければ訴訟を起こす事すらできませんので
覚えておきましょう。
裁判離婚は、離婚の全体の約1%程度といわれて
います。
この数字からも、裁判での離婚がいかに難しいかが
伺い知れると思います。
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Posted by gswin : 13:22 | Page Top ▲