離婚を悩んだらまずは相談

パートナーとの離婚を考えるようになったら、
離婚を決める前にまずは他人に相談してみた
ほうがよいでしょう。

離婚カウンセラーに弁護士、行政書士のように
離婚を専門とした第三者に客観的にアドバイス
してもらうことでベストな選択をすることが
できます。

自分で生活できるぐらいの経済力を身に
つけてから、または子供が大きくなって
から離婚したほうが良い場合もあります。

相談することで、今の状況を変えるには
離婚しか方法がないということがはっきり
わかれば、これから自分が何をすべきなのかが
明確になりますし、迷ったり後悔することも
ないでしょう。

離婚以外考えられないというのであれば行政
書士や弁護士に相談すると良いと思います。

夫婦生活を苦痛と感じていたり、離婚した
ほうがいいと思っているけどなかなか
思い切れないという場合は、離婚カウンセラー
に相談してみてください。

離婚カウンセラーには、離婚経験者も多く
経験者だからこそのアドバイスをくれる
でしょう。

日本人は家庭の問題を外に漏らすことは
恥ずべきことという考えをもつひとが
多いので、身内や友人でもなかなか相談
しづらいという人がほとんどだと思います。

離婚カウンセラーという専門家に、自分の
悩みを聞いてもらうだけで気持ち的に大分
楽になるでしょう。

いきなり会って相談するのは抵抗がある
という場合は、メール電話で相談を行っ
ているカウンセラーさんもいますので、
まずは連絡をとってみてはどうでしょうか。

カウンセリング料金が木になるという方は
無料や格安料金で相談にのってくれるカウ
ンセラーや、NPC法人として活動している
カウンセラーを探すと良いでしょう。




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でもできれば、↑の方法は使わないでこの方法で夫婦の関係を改善して
みてはいかがでしょうか?

Posted by gswin : 00:34 | Page Top ▲

離婚届の出し方

離婚届けは、

協議離婚

 離婚する夫婦が届け出る人の本籍地または
 所在地(住所または今いるところでOK)にある
 市役所・区役所・町村役場に提出。
 運転免許書やパスポート、保険証といった
 本人確認のための書類が必要となります。

 婚姻届同様、成人の証人二人の証明捺印
 と場合によっては添付書類も必要になり
 ます。

裁判離婚

 離婚当事者が、確定から十日以内に提出。
 その際本人確認書類は必要ありません。
 
 ・判決離婚の場合は判決の謄本と確定
  証明書

 ・調停離婚の場合は調停調書の謄本

 ・審判離婚の場合は審判書の謄本と
  確定証明書

  が必要となります。


離婚届の届書用紙は市区町村の役場にあり
手数料は必要ありません。

自分に離婚の意思が無い場合や、離婚条件に
合意していないのに配偶者が勝手に離婚届を
出しそうな場合は、本籍地または所在地の
市区町村役場に

○離婚届の不受理申出書

を提出しておきましょう。

離婚届の不受理申出書は、不受理申出取下書を
提出しない限り、6ヶ月間は離婚届を受理しない
でもらうことが可能です。

つまり勝手に離婚届を提出されても、役所で
受け取らないということです。

もし、この離婚届の不受理申出書を提出
するまえに勝手に離婚届を提出されてしまった
場合は、家庭裁判所で

○協議離婚無効確認の調停の申し立て

を行います。

協議離婚無効確認の調停で、協議離婚が無効で
あると合意が得られれば、提出された離婚届は
無効となります。


相手の合意なく離婚届を提出するという行為は

・偽造私文書行使罪
・公正証書原本等不実記載罪

にあたるということを覚えておきましょう。




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Posted by gswin : 18:34 | Page Top ▲

離婚の理由と離婚方法

離婚には様々な原因がありますが、中でも
多いのが

○性格の不一致
○家族や親族と合わない
○浮気など異性関係
○生活費を入れてくれない
○家庭内暴力
○精神的虐待
○浪費癖
○セックスレス
○両親との同居に応じない
○異常性癖

などでしょう。

このように理由は人によって様々ですが
どんな理由であれ相手さえ合意すれば
離婚は可能です。

相手の合意の上での離婚、つまり「協議離婚」
ですがこの協議離婚は全体の9割を占めると
言われています。

もし、相手が頑なに離婚を拒む場合は
家庭裁判所に調停を申し立てを行いますが
調停には強制力はありません。

調停でも離婚に応じない場合は、裁判と
なります。

調停によって離婚することを"調停離婚"と
呼ぶのですが、この場合戸籍に「調停」と
記載されることを覚えておきましょう。

調停という記載が嫌で、実際には調停離婚
でも協議離婚ということにするという人も
すくなくありません。

調停で離婚に応じない場合、家庭裁判所で
裁判を行いますが、もちろん勝訴しなければ
離婚はできません。

逆を言えば、相手がどんなに嫌がっても
勝訴さえすれば離婚する事ができます。

ただし、

○相手の不貞行為
○相手からの悪意ある遺棄
○相手が三年以上生死不明
○相手が強度の精神病にかかっていて
 回復の見込みが無い
○婚姻の継続が困難な重大な理由がある

これら法廷離婚原因に、離婚理由が当てはまって
いなければ訴訟を起こす事すらできませんので
覚えておきましょう。

裁判離婚は、離婚の全体の約1%程度といわれて
います。

この数字からも、裁判での離婚がいかに難しいかが
伺い知れると思います。




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Posted by gswin : 13:22 | Page Top ▲